歯科
便宜上、“一般歯科”と記述することが弊社ではありました
歯科で標榜できる診療科目は、医療法によって 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科、と決められています。 1979年(昭和54年)に科名標榜の改正があるまでは、すべてが「歯科」で標榜されていました。 小児歯科、矯正歯科という標榜が加えられて、1996年(平成8年4月)に歯科口腔外科が追加され、 現在の4つの標榜になっています。 そのため「歯科」で行う診療は、 『矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科』以外の治療を網羅すると 考えることができます。